第399-8条 招集権者
第399-8条 招集権者
監査等委員会は、各監査等委員が招集する。
監査等委員会は、各監査等委員が招集するんや。
ワンポイント解説
招集権者について定めた規定です。監査等委員会は、各監査等委員が招集する。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監査等委員会は、各監査等委員が招集する。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
監査等委員会を開く、つまり招集する権限は、各監査等委員が持っとるんやで。特定の人だけやなくて、監査等委員やったら誰でも招集できるっちゅうルールやねん。
例えばな、監査等委員がAさん、Bさん、Cさんの3人おるとするやろ。このうち誰でも「監査等委員会を開きたい」って思ったら、自分で招集できるんや。Aさんだけが招集できるとか、代表者だけとか、そういう制限はないねん。みんなに平等に招集する権利があるっちゅうことやな。
これはな、監査等委員会がちゃんと機能するための仕組みやねん。誰か一人が招集を独占したら、大事な問題があっても会議が開かれへんことがあるやろ。やから、どの委員でも必要なときに会議を開けるようにして、監査の仕事がしっかりできるようにしとるんやで。
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