第403条 執行役の解任等
第403条 執行役の解任等
執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。
前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、指名委員会等設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
第四百一条第二項から第四項までの規定は、執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合について準用する。
執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができるんや。
前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、指名委員会等設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができるで。
第四百一条第二項から第四項までの規定は、執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合について準用するんや。
この条文は、執行役の解任等について定めた規定です。執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。 前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、指名委員会等設...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。 前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、指名委員会等設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
執行役を解任する方法と、解任された執行役の権利について定めとるんや。執行役はいつでも取締役会の決議で解任できるねん。せやけど、正当な理由なく解任されたら、執行役は会社に損害賠償を請求できるんや。また、執行役が欠けた時の対応についても、委員が欠けた時と同じルールが適用されるで。
例えばな、ある会社の執行役のAさんが業務を適切に執行してへんから、取締役会が「Aさんを解任しよう」って決議したとするやろ。せやけど、もしAさんが「私は何も悪いことしてへんのに解任された」って思うたら、Aさんは会社に対して「不当な解任で損害を受けたから賠償してや」って請求できるねん。例えば、Aさんが任期満了まで働いたら得られるはずやった報酬を請求できるかもしれへんわな。せやから、会社は正当な理由なく解任することはでけへんねん。
この制度は、執行役の地位を守りつつ、会社の運営の柔軟性も確保するための仕組みやねん。執行役は会社の業務を執行する大事な役割やから、簡単にクビにされたらたまらへんやろ?せやから、正当な理由がない解任には損害賠償を請求できるようにして、執行役の地位を守っとるんや。一方で、会社も必要なときは解任できるから、柔軟な人事管理ができるわけやな。バランスの取れた、よう考えられた制度やねんで。
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