第404条 指名委員会等の権限等
第404条 指名委員会等の権限等
指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。
監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
報酬委員会は、第三百六十一条第一項並びに第三百七十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。
委員がその職務の執行(当該委員が所属する指名委員会等の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について指名委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該指名委員会等設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定するんや。
監査委員会は、次に掲げる職務を行うで。
報酬委員会は、第三百六十一条第一項並びに第三百七十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定するんや。執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とするで。
委員がその職務の執行(当該委員が所属する指名委員会等の職務の執行に関するもんに限る。以下この項において同じ。)について指名委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該指名委員会等設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができへんんや。
この条文は、指名委員会等の権限等について定めた規定です。指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。 監査委員会は、次に掲げる職...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。 報酬委員会は、第三百六十一条...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
指名委員会・監査委員会・報酬委員会のそれぞれの権限について定めとるんや。指名委員会は取締役の選任・解任の議案を決めて、監査委員会は会社の監査をして、報酬委員会は執行役等の個人別の報酬を決めるねん。各委員会が職務を執行するために必要な費用を請求したら、会社は原則として拒めへんねん。それぞれが独立して重要な役割を果たす仕組みやな。
例えばな、指名委員会が「次の株主総会で新しい取締役としてAさんを選任する議案を出そう」って決めたとするやろ。これは指名委員会の権限やから、取締役会や社長が勝手に変えることはでけへんねん。報酬委員会が「執行役のBさんの年収は1000万円にしよう」って決めたら、それがBさんの報酬になるんや。監査委員会が「この調査に専門家が必要やから100万円かかるで」って請求したら、会社は必要ないって証明でけへん限り払わなあかんねん。
この制度は、会社の重要な決定を複数の独立した委員会に分散させることで、公正な経営を実現するための仕組みやねん。取締役の選任を指名委員会に任せることで、社長が自分の仲間ばかりを取締役にすることを防げるやろ?報酬を報酬委員会が決めることで、自分で自分の給料を決めるっちゅう不透明なことがなくなるし、監査委員会が独立してチェックすることで、会社の健全性が保たれるんや。アメリカ型のガバナンス体制を取り入れた、先進的な仕組みやねんで。
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