第408条 指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等
第408条 指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等
第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)若しくは取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は執行役若しくは取締役が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が指名委員会等設置会社を代表する。
前項の規定にかかわらず、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、当該指名委員会等設置会社に対して効力を有する。
第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、当該各号に定める訴えを提起するときは、当該訴えについては、監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置会社を代表する。
第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、当該各号に定める請求をするときは、監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置会社を代表する。
第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査委員が指名委員会等設置会社を代表する。
第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)若しくは取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は執行役若しくは取締役が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が指名委員会等設置会社を代表するんや。
前項の規定にかかわらず、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるもんを除く。)に対してされた訴状の送達は、当該指名委員会等設置会社に対して効力を有するで。
第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、当該各号に定める訴えを提起するときは、当該訴えについては、監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置会社を代表するんや。
第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、当該各号に定める請求をするときは、監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置会社を代表するで。
第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査委員が指名委員会等設置会社を代表するんや。
この条文は、指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等について定めた規定です。第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が執行役(執行役であっ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第四百二十条第三項において準用する第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)若...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が執行役や取締役を訴えるとき、または逆に執行役や取締役が会社を訴えるときに、誰が会社を代表するかについて定めとるんや。普通やったら代表執行役が会社を代表するんやけど、当事者になる場合は利益相反になるから、監査委員会が選んだ監査委員が会社を代表するねん。公正な訴訟のための仕組みやな。
例えばな、会社が執行役のAさんに対して「不正があったから損害賠償を請求する」って訴えを起こすとするやろ。この時、Aさんは被告やから、Aさん自身や仲の良い代表執行役が会社を代表したらおかしいやろ?せやから、監査委員会が選んだ監査委員のBさんが会社を代表して訴訟を進めるんや。逆に、Aさんが会社を訴える場合も、Bさんが会社を代表するねん。中立的な立場の人が会社を代表することで、公正な裁判ができるわけやな。
この制度は、訴訟の公正性を確保するための仕組みやねん。もし訴えられる側の人が会社を代表したら、自分に有利なように訴訟を進めてしまう恐れがあるやろ?せやから、利害関係のない監査委員が会社を代表することで、客観的に訴訟を進めることができるんや。株主や債権者の利益を守るためにも、こういう仕組みが大事やねんで。会社の法的紛争を適正に解決するための、よう考えられた制度やな。
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