おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第409条 報酬委員会による報酬の決定の方法等

第409条 報酬委員会による報酬の決定の方法等

第409条 報酬委員会による報酬の決定の方法等

報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなあかん。

報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなあかん。

報酬委員会は、次の各号に掲げるもんを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項について決定せなあかん。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるもんでなあかんで。

報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。

報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。

報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項について決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるものでなければならない。

報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなあかん。

報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなあかん。

報酬委員会は、次の各号に掲げるもんを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項について決定せなあかん。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるもんでなあかんで。

ワンポイント解説

報酬委員会が執行役等の報酬を決める方法について定めとるんや。報酬委員会はまず報酬の決定方針を決めなあかんし、その方針に従って個人別の報酬を決めなあかんねん。報酬の種類によって決めなあかん事項も決まっとって、例えば株式やストックオプションを報酬にする場合は、その内容を詳しく決める必要があるんや。ただし、会計参与の報酬は金銭報酬だけやねん。

例えばな、報酬委員会がまず「執行役の報酬は業績に連動させよう。基本給と業績連動報酬で構成して、株式報酬も含めよう」っちゅう方針を決めたとするやろ。その方針に基づいて、執行役のAさんの報酬を「基本給800万円、業績連動で最大500万円、株式報酬として自社株式100株」って決めるわけや。Bさんの報酬も同じ方針に従って決めるねん。せやけど、もし会計参与のCさんがおったら、Cさんの報酬は金銭だけで、株式報酬は認められへんねん。

この制度は、報酬決定の透明性と公正性を確保するための仕組みやねん。まず方針を決めることで、恣意的な報酬決定を防げるやろ?そして、個人別に報酬を決めることで、それぞれの貢献度に応じた適切な報酬を設定できるんや。株式報酬を認めることで、執行役の利益と会社の利益を一致させることもできるわけやな。報酬を通じて、執行役に適切なインセンティブを与えるための、よう考えられた仕組みやねんで。

この条文は、報酬委員会による報酬の決定の方法等について定めた規定です。報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。 報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。 報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。 報酬委員会は、...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

報酬委員会が執行役等の報酬を決める方法について定めとるんや。報酬委員会はまず報酬の決定方針を決めなあかんし、その方針に従って個人別の報酬を決めなあかんねん。報酬の種類によって決めなあかん事項も決まっとって、例えば株式やストックオプションを報酬にする場合は、その内容を詳しく決める必要があるんや。ただし、会計参与の報酬は金銭報酬だけやねん。

例えばな、報酬委員会がまず「執行役の報酬は業績に連動させよう。基本給と業績連動報酬で構成して、株式報酬も含めよう」っちゅう方針を決めたとするやろ。その方針に基づいて、執行役のAさんの報酬を「基本給800万円、業績連動で最大500万円、株式報酬として自社株式100株」って決めるわけや。Bさんの報酬も同じ方針に従って決めるねん。せやけど、もし会計参与のCさんがおったら、Cさんの報酬は金銭だけで、株式報酬は認められへんねん。

この制度は、報酬決定の透明性と公正性を確保するための仕組みやねん。まず方針を決めることで、恣意的な報酬決定を防げるやろ?そして、個人別に報酬を決めることで、それぞれの貢献度に応じた適切な報酬を設定できるんや。株式報酬を認めることで、執行役の利益と会社の利益を一致させることもできるわけやな。報酬を通じて、執行役に適切なインセンティブを与えるための、よう考えられた仕組みやねんで。

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