第411条 招集手続等
第411条 招集手続等
指名委員会等を招集するには、その委員は、指名委員会等の日の一週間(これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間)前までに、当該指名委員会等の各委員に対してその通知を発しなければならない。
前項の規定にかかわらず、指名委員会等は、当該指名委員会等の委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
執行役等は、指名委員会等の要求があったときは、当該指名委員会等に出席し、当該指名委員会等が求めた事項について説明をしなければならない。
指名委員会等を招集するには、その委員は、指名委員会等の日の一週間(これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間)前までに、当該指名委員会等の各委員に対してその通知を発せなあかん。
前項の規定にかかわらず、指名委員会等は、当該指名委員会等の委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができるで。
執行役等は、指名委員会等の要求があったときは、当該指名委員会等に出席し、当該指名委員会等が求めた事項について説明せなあかん。
この条文は、招集手続等について定めた規定です。指名委員会等を招集するには、その委員は、指名委員会等の日の一週間(これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間)前までに、当該指名委員会等の各委員...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、指名委員会等を招集するには、その委員は、指名委員会等の日の一週間(これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間)前までに、当該指名委員会等の各委員に対してその通知を発しなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
指名委員会等を開くときの手続きについて定めとるんや。委員会を開く時は、原則として1週間前までに全委員に通知を送らなあかんねん。ただし、取締役会で短い期間を決めとったらそれでもOKやし、全委員が同意したら通知なしで開くこともできるんや。さらに、執行役等は委員会から要求があったら出席して説明せなあかんねん。
例えばな、指名委員のAさんが指名委員会を開きたいと思ったとするやろ。普通やったら、1週間前にBさんとCさんに「来週の火曜日に指名委員会を開きますよ」って通知を送るんや。せやけど、もし取締役会で「3日前でええよ」って決めとったら、3日前の通知でもええねん。さらに緊急の案件があって、BさんもCさんも「今すぐ集まろう」って同意してくれたら、その場で委員会を開けるわけやな。そして、執行役のDさんに説明を求めたら、Dさんは出席して説明せなあかんねん。
この制度は、普段はしっかり準備期間を確保しつつ、緊急時には素早く対応できるようにバランスを考えた仕組みやねん。1週間前に通知することで、各委員は資料を読んだり準備したりする時間が取れるやろ?せやけど、緊急の案件があるときは全員の同意ですぐ開けるから、スピーディーに対応できるんや。そして、執行役等に出席義務を課すことで、委員会が必要な情報を得て適切な判断ができるわけやな。委員会の実効性を高めるための、よう考えられたルールやねんで。
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