第413条 議事録
第413条 議事録
指名委員会等設置会社は、指名委員会等の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
前項の規定は、指名委員会等設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
裁判所は、第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該指名委員会等設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項の許可をすることができない。
指名委員会等設置会社は、指名委員会等の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなあかん。
指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるもんの閲覧及び謄写をすることができるんや。
指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるもんの閲覧又は謄写の請求をすることができるで。
前項の規定は、指名委員会等設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用するんや。
裁判所は、第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該指名委員会等設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項の許可をすることができへんで。
この条文は、議事録について定めた規定です。指名委員会等設置会社は、指名委員会等の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、指名委員会等設置会社は、指名委員会等の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。 指名委員...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
指名委員会等の議事録の保管と閲覧について定めとるんや。会社は委員会の議事録を10年間、本店に置いとかなあかんねん。取締役はいつでも議事録を見ることができるし、株主は権利を行使するために必要なときは裁判所の許可を得て閲覧できるんや。債権者や親会社の社員も一定の条件を満たせば閲覧できるで。ただし、会社に著しい損害を与える恐れがあるときは、裁判所は許可せえへんこともあるねん。
例えばな、ある株主のAさんが「報酬委員会で役員の報酬がどう決まったか知りたいねん」って思ったとするやろ。Aさんは裁判所に「議事録を見せてください」って申し立てをして、裁判所が「それは正当な理由やな」って認めたら、Aさんは議事録を閲覧できるんや。せやけど、もし議事録の中に会社の重要な戦略や秘密情報が書いてあって、それが外に漏れたら会社が大きな損害を受けるかもしれへんっちゅう場合は、裁判所は「これは見せられへん」って判断することもあるねん。取締役のBさんやったら、裁判所の許可なしでいつでも見られるけどな。
この制度は、委員会の透明性を確保しつつ、会社の秘密も守るための仕組みやねん。議事録を10年間保管することで、過去の委員会の議論を後から確認できるし、取締役は常に内容をチェックできるやろ?株主や債権者も必要に応じて閲覧できるから、委員会の決定が適切かどうか監視できるんや。せやけど、何でもかんでも見られるわけやないから、会社の重要な情報も守られるわけやな。委員会の説明責任と秘密保護のバランスを取った、よう考えられた制度やねんで。
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