第414条 指名委員会等への報告の省略
第414条 指名委員会等への報告の省略
執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。
執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することをいらんで。
この条文は、指名委員会等への報告の省略について定めた規定です。執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
執行役や取締役、会計参与、会計監査人が、指名委員会等(指名委員会、監査委員会、報酬委員会のこと)の委員全員に報告すべき内容を個別に通知したら、わざわざ委員会を開いて報告せんでもええ、っちゅうルールやねん。
例えばな、執行役のAさんが指名委員会に報告せなあかん事項があるとするやろ。本来なら委員会を開いて報告するんやけど、指名委員会の委員であるBさん、Cさん、Dさん全員に個別に文書やメールで通知したら、それで報告完了や。わざわざ会議を開かんでもええねん。
これはな、さっきの監査等委員会への報告の省略と同じ考え方やで。形式的な会議を減らして、実質的に情報が全員に届いとったらそれでええっちゅうことや。効率よく会社を運営するための工夫やねん。時間を大切にする仕組みやで。
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