第418条 執行役の権限
第418条 執行役の権限
執行役は、次に掲げる職務を行う。
執行役は、次に掲げる職務を行うんや。
ワンポイント解説
この条文は、執行役の権限について定めた規定です。執行役は、次に掲げる職務を行う。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、執行役は、次に掲げる職務を行う。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
執行役っちゅうのは、指名委員会等設置会社で実際に会社の業務を動かす人たちのことやねん。この条文では、執行役がどんな仕事をするか、つまり職務を定めとるんやで。取締役が監督する側やったら、執行役は実行する側やな。
例えばな、指名委員会等設置会社で執行役のAさんがおるとするやろ。Aさんは取締役会が決めた方針に基づいて、実際に契約を結んだり、商品を仕入れたり、従業員を管理したり、っちゅう日々の業務を執行するんや。取締役会が「こういう方向で行こう」って決めたことを、具体的に実現するのがAさんの仕事やねん。
この条文自体は「次に掲げる職務を行う」って書いてあるだけで、具体的な職務は別の条文に書いてあるんやけど、要するに執行役は会社を実際に動かす重要な役割を担っとるっちゅうことやな。経営の監督と執行を分けることで、会社の透明性を高める仕組みの一部やで。
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