第419条 執行役の監査委員に対する報告義務等
第419条 執行役の監査委員に対する報告義務等
執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項の規定は、執行役について準用する。この場合において、第三百五十六条第一項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第三百六十五条第二項中「取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第三百五十六条第一項各号」と読み替えるものとする。
第三百五十七条の規定は、指名委員会等設置会社については、適用しない。
執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告せなあかん。
第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項の規定は、執行役について準用するんや。この場合において、第三百五十六条第一項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、第三百六十五条第二項中「取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号」とあるのは「第三百五十六条第一項各号」と読み替えるもんとするで。
第三百五十七条の規定は、指名委員会等設置会社については、適用せえへん。
この条文は、執行役の監査委員に対する報告義務等について定めた規定です。執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。 第三百五十五条、第三百...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。 第三百五十五条、第三百五十六条及び第三百六十五条第二項の規定は...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
執行役は、会社に大きな損害が出そうな問題を見つけたら、すぐに監査委員に報告せなあかんのや。また、他の条文で取締役に適用されとるルールが、執行役にも準用されるっちゅうことも決めとるねん。
例えばな、執行役のAさんが「このプロジェクトを進めたら、会社に大きな損害が出るかもしれへん」っちゅう事実を発見したとするやろ。そしたらAさんは、直ちに監査委員に「こういう問題があります」って報告せなあかんのや。黙っとったらあかんねん。早めに報告することで、問題が大きくなる前に対処できるんやで。
また、取締役の競業避止義務とか利益相反取引のルールも、執行役に準用されるんや。つまり、執行役も会社の利益を優先して、自分の私的な利益を追求したらあかんっちゅうことやな。会社を守るためのルールが、執行役にもしっかり適用されとるっちゅうわけや。
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