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第429条 役員等の第三者に対する損害賠償責任

第429条 役員等の第三者に対する損害賠償責任

第429条 役員等の第三者に対する損害賠償責任

役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うんや。

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とするで。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りやあらへん。

役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うんや。

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とするで。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

役員等が悪意か重大な過失で第三者に損害を与えた時、その第三者に対して賠償責任を負うって決めとるんや。会社だけやなくて、取引相手とか債権者とかも守るためのルールやねん。わざとか、よっぽどひどい失敗やった時だけやで。

例えばな、取締役のAさんが会社の財務状況を隠して取引先のBさんと契約したとするやろ。Bさんは会社が健全やと思うて商品を納入したんやけど、実は会社は倒産寸前やったんや。Aさんが悪意で隠しとったら、Bさんに対して賠償責任を負うねん。

また、虚偽の情報を載せた書類を作った人も、注意を怠らへんかったって証明でけへんかったら責任を負うんや。「知らんかった」では済まへんっちゅうことやねん。ただし、ちゃんと注意しとったって証明できたら責任を免れることもあるで。第三者を守りつつ、公平性も保っとる仕組みやねん。

この条文は、役員等の第三者に対する損害賠償責任について定めた規定です。役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 次の各号に掲げる者が、当該各...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様と...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

役員等が悪意か重大な過失で第三者に損害を与えた時、その第三者に対して賠償責任を負うって決めとるんや。会社だけやなくて、取引相手とか債権者とかも守るためのルールやねん。わざとか、よっぽどひどい失敗やった時だけやで。

例えばな、取締役のAさんが会社の財務状況を隠して取引先のBさんと契約したとするやろ。Bさんは会社が健全やと思うて商品を納入したんやけど、実は会社は倒産寸前やったんや。Aさんが悪意で隠しとったら、Bさんに対して賠償責任を負うねん。

また、虚偽の情報を載せた書類を作った人も、注意を怠らへんかったって証明でけへんかったら責任を負うんや。「知らんかった」では済まへんっちゅうことやねん。ただし、ちゃんと注意しとったって証明できたら責任を免れることもあるで。第三者を守りつつ、公平性も保っとる仕組みやねん。

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