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第430条 役員等の連帯責任

第430条 役員等の連帯責任

第430条 役員等の連帯責任

役員等が株式会社や第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とするんや。

役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

役員等が株式会社や第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とするんや。

ワンポイント解説

複数の役員等が損害賠償責任を負う時、連帯債務者になるって決めとるんや。つまり、一人一人が全額を払う義務があるっちゅうことやねん。会社や第三者は、誰に対しても全額請求でけるんやで。

例えばな、取締役のAさんとBさんが一緒に悪いことをして、会社に500万円の損害を与えたとするやろ。会社はAさんに500万円全額を請求してもええし、Bさんに500万円全額を請求してもええんや。どっちか一人が全額払ったら、もう一人に対する請求権は消えるけどな。

払った人は、後で相手に「半分負担してや」って求償できるんや。AさんとBさんが同じくらい悪かったら、Aさんが500万円払った後でBさんに250万円請求できるっちゅうわけやな。被害者を確実に救済するための仕組みやねん。

この条文は、役員等の連帯責任について定めた規定です。役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

複数の役員等が損害賠償責任を負う時、連帯債務者になるって決めとるんや。つまり、一人一人が全額を払う義務があるっちゅうことやねん。会社や第三者は、誰に対しても全額請求でけるんやで。

例えばな、取締役のAさんとBさんが一緒に悪いことをして、会社に500万円の損害を与えたとするやろ。会社はAさんに500万円全額を請求してもええし、Bさんに500万円全額を請求してもええんや。どっちか一人が全額払ったら、もう一人に対する請求権は消えるけどな。

払った人は、後で相手に「半分負担してや」って求償できるんや。AさんとBさんが同じくらい悪かったら、Aさんが500万円払った後でBさんに250万円請求できるっちゅうわけやな。被害者を確実に救済するための仕組みやねん。

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