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第430-3条 役員等のために締結される保険契約

第430-3条 役員等のために締結される保険契約

第430-3条 役員等のために締結される保険契約

株式会社が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するもんであって、役員等を被保険者とするもん(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないもんとして法務省令で定めるもんを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなあかん。

第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項の規定は、株式会社が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するもんであって、取締役又は執行役を被保険者とするもんの締結については、適用せえへん。

民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用せえへんで。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によってその内容が定められたときに限るんや。

株式会社が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。

第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項の規定は、株式会社が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、取締役又は執行役を被保険者とするものの締結については、適用しない。

民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によってその内容が定められたときに限る。

株式会社が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するもんであって、役員等を被保険者とするもん(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないもんとして法務省令で定めるもんを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなあかん。

第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四百二十三条第三項の規定は、株式会社が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するもんであって、取締役又は執行役を被保険者とするもんの締結については、適用せえへん。

民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用せえへんで。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によってその内容が定められたときに限るんや。

ワンポイント解説

会社が役員等のために賠償責任保険に入る時の決まりを定めとるんや。役員等賠償責任保険、略してD&O保険って呼ばれとるもんやねん。これを契約するには株主総会か取締役会の決議が必要やで。

例えばな、会社が取締役のAさんを被保険者にしてD&O保険に入ったとするやろ。Aさんが職務で訴えられて賠償金を払うことになったら、保険会社がその費用を払ってくれるんや。Aさんは個人の財産を守れるし、会社も優秀な人材を確保しやすくなるっちゅうわけやな。

ただし、この保険契約を結ぶ時は利益相反取引のルールは適用されへんねん。役員自身が利益を受けるけど、会社にとってもメリットがあるからやねん。民法の自己契約の禁止ルールも、ちゃんと決議を経たら適用されへんで。役員を守りながら経営を円滑にするための仕組みやねん。

この条文は、役員等のために締結される保険契約について定めた規定です。株式会社が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社が役員等のために賠償責任保険に入る時の決まりを定めとるんや。役員等賠償責任保険、略してD&O保険って呼ばれとるもんやねん。これを契約するには株主総会か取締役会の決議が必要やで。

例えばな、会社が取締役のAさんを被保険者にしてD&O保険に入ったとするやろ。Aさんが職務で訴えられて賠償金を払うことになったら、保険会社がその費用を払ってくれるんや。Aさんは個人の財産を守れるし、会社も優秀な人材を確保しやすくなるっちゅうわけやな。

ただし、この保険契約を結ぶ時は利益相反取引のルールは適用されへんねん。役員自身が利益を受けるけど、会社にとってもメリットがあるからやねん。民法の自己契約の禁止ルールも、ちゃんと決議を経たら適用されへんで。役員を守りながら経営を円滑にするための仕組みやねん。

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