第431条
第431条
株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うもんとするんや。
ワンポイント解説
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社の会計は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従わなあかんって決めとるんや。会計のルールは法律で細かく決めるんやのうて、実務で発達してきた慣行に任せるっちゅう考え方やねん。
例えばな、株式会社のAさんが決算書を作る時、「うちは独自のやり方でやります」っては通用せえへんのや。会計基準とか企業会計原則とか、みんなが認めとる方法に従わなあかん。そうせんと、他の会社と比較でけへんし、株主も判断できへんやろ。
この「公正妥当な慣行」には、企業会計原則とか会計基準とか、専門家が作ったルールが含まれるんや。時代とともに変わっていくもんやから、柔軟に対応できるようになっとるねん。会社の財務状況を正しく伝えるための大事なルールやで。
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