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第437条 計算書類等の株主への提供

第437条 計算書類等の株主への提供

第437条 計算書類等の株主への提供

取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供せなあかんで。

取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供せなあかんで。

ワンポイント解説

取締役が株主総会を開く前に、株主に決算書類を渡さなあかんって決めとるんや。株主総会の招集通知と一緒に、監査済みの決算書類と事業報告を送るねん。株主が事前に内容を確認できるようにするためやで。

例えばな、取締役会設置会社のAさんが6月に株主総会を開くとするやろ。その招集通知を送る時に、決算書類と事業報告も一緒に送らなあかんのや。株主のBさんは総会の前にゆっくり読んで、質問を考えることができるっちゅうわけやな。

監査報告や会計監査報告も一緒に送るから、株主は「この決算書は監査でどう評価されたか」もわかるんや。株主が十分な情報を持って総会に参加できるようにする大事なルールやねん。透明性と株主の権利保護のための仕組みやで。

この条文は、計算書類等の株主への提供について定めた規定です。取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

取締役が株主総会を開く前に、株主に決算書類を渡さなあかんって決めとるんや。株主総会の招集通知と一緒に、監査済みの決算書類と事業報告を送るねん。株主が事前に内容を確認できるようにするためやで。

例えばな、取締役会設置会社のAさんが6月に株主総会を開くとするやろ。その招集通知を送る時に、決算書類と事業報告も一緒に送らなあかんのや。株主のBさんは総会の前にゆっくり読んで、質問を考えることができるっちゅうわけやな。

監査報告や会計監査報告も一緒に送るから、株主は「この決算書は監査でどう評価されたか」もわかるんや。株主が十分な情報を持って総会に参加できるようにする大事なルールやねん。透明性と株主の権利保護のための仕組みやで。

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