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第440条 計算書類の公告

第440条 計算書類の公告

第440条 計算書類の公告

株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告せなあかん。

前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りるで。

前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができるんや。この場合においては、前二項の規定は、適用せえへん。

金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出せなあかん株式会社については、前三項の規定は、適用せえへんで。

株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない。

株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告せなあかん。

前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りるで。

前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができるんや。この場合においては、前二項の規定は、適用せえへん。

金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出せなあかん株式会社については、前三項の規定は、適用せえへんで。

ワンポイント解説

株主総会が終わったら決算書類を公告せなあかんって決めとるんや。貸借対照表は必ず公告して、大会社は損益計算書も公告するねん。誰でも見られるようにして透明性を高めるためやで。

例えばな、株式会社のAさんが6月に株主総会を終えたとするやろ。すぐに貸借対照表を官報とか新聞とかに載せて公告せなあかんのや。大会社やったら損益計算書も一緒に公告するんや。これで債権者とか取引先とかが会社の財務状況を確認できるっちゅうわけやな。

インターネットで5年間公開する方法もあるんや。そうしたら官報への公告はせんでもええねん。有価証券報告書を出しとる会社は、もう十分公開されとるから、この公告義務は免除されるで。柔軟で効率的な仕組みになっとるんやねん。

この条文は、計算書類の公告について定めた規定です。株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。 前項...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株主総会が終わったら決算書類を公告せなあかんって決めとるんや。貸借対照表は必ず公告して、大会社は損益計算書も公告するねん。誰でも見られるようにして透明性を高めるためやで。

例えばな、株式会社のAさんが6月に株主総会を終えたとするやろ。すぐに貸借対照表を官報とか新聞とかに載せて公告せなあかんのや。大会社やったら損益計算書も一緒に公告するんや。これで債権者とか取引先とかが会社の財務状況を確認できるっちゅうわけやな。

インターネットで5年間公開する方法もあるんや。そうしたら官報への公告はせんでもええねん。有価証券報告書を出しとる会社は、もう十分公開されとるから、この公告義務は免除されるで。柔軟で効率的な仕組みになっとるんやねん。

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