第445条 資本金の額及び準備金の額
第445条 資本金の額及び準備金の額
株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号、第四号若しくは第五号ロに掲げる事項についての定め又は報酬委員会による第四百九条第三項第三号、第四号若しくは第五号ロに定める事項についての決定に基づく株式の発行により資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とするんや。
前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えへん額は、資本金として計上せえへんことができるで。
前項の規定により資本金として計上せえへんこととした額は、資本準備金として計上せなあかん。
剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上せなあかん。
合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定めるで。
定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号、第四号若しくは第五号ロに掲げる事項についての定め又は報酬委員会による第四百九条第三項第三号、第四号若しくは第五号ロに定める事項についての決定に基づく株式の発行により資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定めるんや。
この条文は、資本金の額及び準備金の額について定めた規定です。株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。 ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社の「資本金」と「準備金」がどうやって決まるんかを定めとるんや。資本金っていうのは、株主が会社に出したお金のことで、会社の基盤となる大切な財産やねん。準備金は、将来のために蓄えとくお金のことで、どちらも会社の財務の健全性を守るための仕組みやで。
例えばな、Aさんが新しく会社を作って、株主のBさんから1000万円を出してもろたとするやろ。この1000万円は基本的には全部「資本金」になるんやけど、実は半分までは「資本準備金」として別に計上してもええことになっとるんや。つまり、500万円を資本金、500万円を準備金にすることもできるわけや。柔軟に対応できるようになっとるんやねん。
さらに、株主に配当を出すときには、配当額の10分の1を準備金として積み立てなあかんルールもあるで。これは会社の財産を守って、急な問題が起きたときにも対応できるようにするためやねん。合併とか分割みたいな大きな変化があったときの資本金や準備金の計算方法も法務省令で決まっとるから、会社の財務がしっかり管理されるようになっとるんや。
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