第448条 準備金の額の減少
第448条 準備金の額の減少
株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
前項第一号の額は、同項第三号の日における準備金の額を超えてはならない。
株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。
株式会社は、準備金の額を減少することができるで。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかん。
前項第一号の額は、同項第三号の日における準備金の額を超えたらあかん。
株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らへんときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とするで。
この条文は、準備金の額の減少について定めた規定です。株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項第一号の額は、同項第三号の...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項第一号の額は、同項第三号の日における準備金の額を超えてはならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が準備金の額を減らすことができるって決めとるんや。準備金っていうのは、会社が将来のために蓄えとるお金のことで、資本金と同じくらい大切な財産やねん。せやから、減らすときにはちゃんと株主総会の決議が必要で、勝手には減らされへんようになっとるんや。
例えばな、Bさんの会社が資本準備金を3000万円持っとったとするやろ。でも「もう十分蓄えたし、この準備金の一部を使いたいな」って思うたときに、株主総会で「準備金を1000万円減らして、剰余金に振り替えます」って決議するんや。そうすることで、配当に回したり、他の用途に使えるようになるんやねん。
ただし、資本金を減らすときと同じように、準備金を減らすときも限度があるで。減らせる額は、その時点で持っとる準備金の額を超えたらあかんし、いつから減らすかもちゃんと決めなあかん。株式発行と同時に減らす場合で、最終的に準備金が減らへんときは取締役会の決議だけでもええけど、基本は株主総会で決めるんが原則やねん。
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