第451条 準備金の額の増加
第451条 準備金の額の増加
株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができるんや。この場合においては、次に掲げる事項を定めなあかん。
前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなあかんで。
第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えたらあかん。
この条文は、準備金の額の増加について定めた規定です。株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項各号に掲げる事項の決定は、株...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。 第...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が剰余金を使って準備金を増やすことができるって決めとるんや。準備金っていうのは、将来の不測の事態に備えて蓄えとくお金のことで、それを増やすことで会社の安全性を高めることができるんやねん。これも株主総会の決議が必要で、勝手には増やされへんようになっとるで。
例えばな、Bさんの会社が剰余金として5000万円持っとったとするやろ。「将来のために、もっと準備金を厚くしとこう」って考えたときに、株主総会で「剰余金のうち3000万円を準備金に振り替えます」って決議するんや。そうすることで、何か問題が起きたときにも対応できる余裕が生まれるんやねん。
ただし、増やせる額はその時点で持っとる剰余金の額を超えたらあかんで。ないお金を準備金に振り替えることはできへんからな。株主総会でいつから増やすかもちゃんと決めて、手続きを踏んで行うんが大切やねん。会社の財務を安定させるための仕組みで、株主全員が納得してから実行するようになっとるんや。
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