第452条 (剰余金の処分)
第452条 (剰余金の処分)
株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合においては、当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。
株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもん及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するもんを除く。)をすることができるんや。この場合においては、当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなあかんで。
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合において...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が剰余金を配当以外の方法で使うときのルールを決めとるんや。例えば、損失を補填するとか、任意で積立金を作るとか、配当以外の使い道をするときは株主総会の決議が必要やっていう仕組みやねん。剰余金の使い方を株主全員で決めるための規定やで。
例えばな、Mさんの会社が去年の事業で損失を出してしもて、今年は黒字やったとするやろ。その黒字の剰余金を使って「去年の損失を埋めよう」って決めるときは、株主総会で決議せなあかんねん。または「将来のために任意積立金として蓄えとこう」って決めるときも、株主総会で決めるんや。配当とは違う使い方をするときの手続きやねん。
この規定は、剰余金の使い道を透明にして、株主が納得した上で決められるようにするためのルールやで。会社が勝手に剰余金を使うんやなくて、株主全員が「それでええよ」って同意してから使うようになっとるんや。会社の財産を守りつつ、柔軟に対応できる仕組みになっとるんやねん。
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