おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第455条金銭分配請求権の行使

前条第四項第一号に規定する場合には、株式会社は、同号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知せなあかん。

株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた配当財産に代えて、当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなあかん。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該配当財産の価額とするで。

ワンポイント解説

配当が現金やなくて現物(不動産とか株式とか)のときに、株主が「現物やなくて現金でちょうだい」って請求できる権利を決めとるんや。これを「金銭分配請求権」って言うんやけど、株主が自分の都合に合わせて選べるようにしとる仕組みやねん。

例えばな、Bさんが株主で、会社が「今年の配当は不動産で出します」って決めたとするやろ。でもBさんは「不動産もろても困るわ、現金がええねん」って思うたら、決められた期間内に会社に「金銭分配請求権を行使します」って伝えるんや。そうしたら、会社はBさんに不動産の代わりに、その不動産の価値に相当する現金を払わなあかんねん。

会社はこの請求権について、期間の終わりの20日前までに株主に通知せなあかんルールになっとるで。突然「明日までや」って言われたら株主が困るやんか。ちゃんと時間的余裕を持たせて、株主が自分で判断できるようにしとるんや。現物の価値の計算方法も法律で決まっとるから、公平に扱われるようになっとるんやねん。

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