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第456条 基準株式数を定めた場合の処理

第456条 基準株式数を定めた場合の処理

第456条 基準株式数を定めた場合の処理

第四百五十四条第四項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たへん数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第二項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなあかんで。

第四百五十四条第四項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第二項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。

第四百五十四条第四項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たへん数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第二項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなあかんで。

ワンポイント解説

配当を現物(不動産とか)で出すときに「基準株式数」っていう最低ラインを決めた場合、その数に満たへん株しか持ってへん株主にはどうするかを定めとるんや。現物を細かく分けられへんときに、少数の株主を公平に扱うための仕組みやねん。

例えばな、会社が「配当は土地で出します。100株につき土地1区画を配当します」って決めたとするやろ。この場合、「100株」が基準株式数や。でもAさんは50株しか持ってへん。土地は半分に割られへんから、Aさんには現物を渡せへんやんか。そんなときに、会社はAさんに「100株持ってる人がもらう土地の価値の半分(50株分)」を現金で払うんや。

つまり、基準に満たへん株主は自動的に現金をもらえる仕組みになっとるんやねん。これは公平性を保つための配慮で、少数株主が不利にならへんようにしとるんや。計算方法も法律できっちり決まっとるから、「なんでこの金額やねん」ってもめることもないで。現物配当のときの細かい調整ルールやねん。

この条文は、基準株式数を定めた場合の処理について定めた規定です。第四百五十四条第四項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第四百五十四条第四項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

配当を現物(不動産とか)で出すときに「基準株式数」っていう最低ラインを決めた場合、その数に満たへん株しか持ってへん株主にはどうするかを定めとるんや。現物を細かく分けられへんときに、少数の株主を公平に扱うための仕組みやねん。

例えばな、会社が「配当は土地で出します。100株につき土地1区画を配当します」って決めたとするやろ。この場合、「100株」が基準株式数や。でもAさんは50株しか持ってへん。土地は半分に割られへんから、Aさんには現物を渡せへんやんか。そんなときに、会社はAさんに「100株持ってる人がもらう土地の価値の半分(50株分)」を現金で払うんや。

つまり、基準に満たへん株主は自動的に現金をもらえる仕組みになっとるんやねん。これは公平性を保つための配慮で、少数株主が不利にならへんようにしとるんや。計算方法も法律できっちり決まっとるから、「なんでこの金額やねん」ってもめることもないで。現物配当のときの細かい調整ルールやねん。

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