第465条 欠損が生じた場合の責任
第465条 欠損が生じた場合の責任
株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた時における第四百六十一条第二項第三号、第四号及び第六号に掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、当該各号に掲げる行為に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、その超過額(当該超過額が当該各号に定める額を超える場合にあっては、当該各号に定める額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた時における第四百六十一条第二項第三号、第四号及び第六号に掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、当該各号に掲げる行為に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、その超過額(当該超過額が当該各号に定める額を超える場合にあっては、当該各号に定める額)を支払う義務を負うんや。ただし、当該業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らへんかったことを証明した場合は、この限りやあらへん。
前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができへんで。
この条文は、欠損が生じた場合の責任について定めた規定です。株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類につき第四百三十...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が配当とか自己株式の取得をしたときに、計算書類の承認を受けた時点で既に欠損(赤字)があった場合、業務執行者が責任を負うって決めとるんや。つまり、「会社が赤字やったのに配当を出したら、取締役たちがその分を会社に返さなあかん」っていう厳しいルールやねん。
例えばな、Kさんの会社が去年の決算で既に欠損が出とったのに、今年になって配当を出してしもたとするやろ。計算書類を見たら、資本金より負債の方が多い状態やったんや。こんなときに配当を出したら、取締役たちは連帯して、その欠損の額(または配当額)を会社に払わなあかんねん。赤字やのに配当を出すなんて、会社を危うくする行為やからな。
ただし、取締役が「ちゃんと注意してチェックしたんやけど、欠損があることに気づかへんかった」って証明できたら、責任を免れることもあるで。でも基本的には、この責任は全株主の同意がない限り免除できへん厳しいものやねん。会社の財産を守って、債権者を保護するための大事なルールやから、責任を厳しく問うようになっとるんやで。
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