おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第466条

第466条

第466条

株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができるんや。

株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができるんや。

ワンポイント解説

会社ができた後に定款を変更できることを定めとるんや。定款っちゅうのは会社の基本的なルールを書いた大事な書類やねんけど、株主総会で決議すれば変えることができるんやで。会社は生き物みたいなもんやから、時代や状況に合わせてルールを変える必要が出てくるわけやな。

例えばな、Aさんが経営する会社が最初は「事業目的は飲食業」って定款に書いてたとするやろ。でも数年後に「不動産業もやりたいな」って思ったら、株主総会を開いて「定款の事業目的の欄に不動産業も追加します」って決議すればええんや。株主の皆さんが賛成してくれたら、定款を変更できるっちゅうわけやな。

ただし、何でもかんでも勝手に変えられるわけやないで。株主総会の決議が必要っちゅうことは、株主の皆さんの意見をちゃんと聞かなあかんっちゅうことや。会社の基本ルールを変えるんやから、みんなで話し合って決めるんが大事なんやで。

この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社ができた後に定款を変更できることを定めとるんや。定款っちゅうのは会社の基本的なルールを書いた大事な書類やねんけど、株主総会で決議すれば変えることができるんやで。会社は生き物みたいなもんやから、時代や状況に合わせてルールを変える必要が出てくるわけやな。

例えばな、Aさんが経営する会社が最初は「事業目的は飲食業」って定款に書いてたとするやろ。でも数年後に「不動産業もやりたいな」って思ったら、株主総会を開いて「定款の事業目的の欄に不動産業も追加します」って決議すればええんや。株主の皆さんが賛成してくれたら、定款を変更できるっちゅうわけやな。

ただし、何でもかんでも勝手に変えられるわけやないで。株主総会の決議が必要っちゅうことは、株主の皆さんの意見をちゃんと聞かなあかんっちゅうことや。会社の基本ルールを変えるんやから、みんなで話し合って決めるんが大事なんやで。

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