第467条 事業譲渡等の承認等
第467条 事業譲渡等の承認等
株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
前項第三号に掲げる行為をする場合において、当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、取締役は、同項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなあかん。
前項第三号に掲げる行為をする場合において、当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、取締役は、同項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明せなあかんで。
この条文は、事業譲渡等の承認等について定めた規定です。株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が事業を丸ごと譲渡したり、重要な財産を譲渡したりする時には、株主総会の承認が必要やっちゅうことを決めとるんや。事業譲渡っちゅうのは、会社の事業をそっくりそのまま他の会社に譲り渡すことやねん。これは会社にとってめっちゃ重大な決定やから、株主の皆さんの同意が要るんやで。
例えばな、Bさんが経営する製造会社が、工場も設備も従業員も含めて事業全部をCさんの会社に売却するとするやろ。これは会社の根幹に関わる大きな変化やから、株主総会を開いて「この事業譲渡契約でええですか?」って承認を得なあかんのや。効力が発生する日の前日までに承認を受けとかなあかんから、余裕を持って手続きせなあかんで。
もし自社の株式を譲り受ける場合は、取締役がその株式について株主総会で説明する義務があるんや。これは株主の皆さんが判断するのに必要な情報をちゃんと提供するためやねん。大事な決定やから、透明性を保って公正に進めることが求められとるわけや。
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