おおさかけんぽう

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第468条 事業譲渡等の承認を要しない場合

第468条 事業譲渡等の承認を要しない場合

第468条 事業譲渡等の承認を要しない場合

前条の規定は、同条第一項第一号から第四号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるもんとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には、適用せえへん。

前条の規定は、同条第一項第三号に掲げる行為をする場合において、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えへんときは、適用せえへん。

前項に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるもんに限る。)を有する株主が次条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の日から二週間以内に前条第一項第三号に掲げる行為に反対する旨を当該行為をする株式会社に対し通知したときは、当該株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなあかんで。

前条の規定は、同条第一項第一号から第四号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には、適用しない。

前条の規定は、同条第一項第三号に掲げる行為をする場合において、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないときは、適用しない。

前項に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の日から二週間以内に前条第一項第三号に掲げる行為に反対する旨を当該行為をする株式会社に対し通知したときは、当該株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。

前条の規定は、同条第一項第一号から第四号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるもんとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には、適用せえへん。

前条の規定は、同条第一項第三号に掲げる行為をする場合において、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えへんときは、適用せえへん。

前項に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるもんに限る。)を有する株主が次条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の日から二週間以内に前条第一項第三号に掲げる行為に反対する旨を当該行為をする株式会社に対し通知したときは、当該株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなあかんで。

ワンポイント解説

事業譲渡の承認が要らん例外的な場合を決めとるんや。前の条で「事業譲渡には株主総会の承認が必要」って言うたけど、特定の条件を満たしたら承認なしでもできるっちゅうことやねん。手続きを簡略化することで、会社の運営をスムーズにする目的があるんやで。

例えばな、親会社が子会社の株式の9割以上を持っとる「特別支配会社」が相手やったら、わざわざ株主総会を開かんでもええんや。親子関係がはっきりしとるから、株主総会を開いても結果は見えとるやろ? そういう無駄な手続きを省いて効率化しとるわけやな。

もう一つの例外は、譲渡する財産の額が会社全体の5分の1以下の小規模な取引の場合や。ちっちゃい取引やったら、いちいち株主総会開くまでもないやろっちゅうことやねん。ただし、一定数の株主が反対したら、やっぱり株主総会の承認が必要になるから、完全に株主の意見を無視できるわけやないで。株主の保護もちゃんと考えられとるんや。

この条文は、事業譲渡等の承認を要しない場合について定めた規定です。前条の規定は、同条第一項第一号から第四号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条の規定は、同条第一項第一号から第四号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

事業譲渡の承認が要らん例外的な場合を決めとるんや。前の条で「事業譲渡には株主総会の承認が必要」って言うたけど、特定の条件を満たしたら承認なしでもできるっちゅうことやねん。手続きを簡略化することで、会社の運営をスムーズにする目的があるんやで。

例えばな、親会社が子会社の株式の9割以上を持っとる「特別支配会社」が相手やったら、わざわざ株主総会を開かんでもええんや。親子関係がはっきりしとるから、株主総会を開いても結果は見えとるやろ? そういう無駄な手続きを省いて効率化しとるわけやな。

もう一つの例外は、譲渡する財産の額が会社全体の5分の1以下の小規模な取引の場合や。ちっちゃい取引やったら、いちいち株主総会開くまでもないやろっちゅうことやねん。ただし、一定数の株主が反対したら、やっぱり株主総会の承認が必要になるから、完全に株主の意見を無視できるわけやないで。株主の保護もちゃんと考えられとるんや。

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