第471条 解散の事由
第471条 解散の事由
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
株式会社は、次に掲げる事由によって解散するんや。
ワンポイント解説
この条文は、解散の事由について定めた規定です。株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株式会社が解散する理由を定めとるんや。会社は永遠に続くわけやなくて、いろんな理由で終わりを迎えることがあるんやで。定款で決めた存続期間が終わったとか、株主総会で解散を決議したとか、合併したとか、破産したとか、そういう事由が起こったら会社は解散するねん。
例えばな、Iさんが経営する会社の定款に「存続期間は設立から10年」って書いてあったとするやろ。10年経ったら自動的に会社は解散するんや。もしくは、株主総会で「もうこの会社続けるん無理やな」って皆が決議したら、それも解散の理由になるねん。他にも、他の会社と合併して消滅する場合や、裁判所が解散を命じた場合も含まれるで。
休眠会社のみなし解散っちゅうのもあって、12年間何も登記してへん会社は、法務大臣が官報に公告した後に届出せえへんかったら、自動的に解散したことになるんや。放置されたまま存在する会社をそのままにしとくわけにいかへんから、整理する仕組みが用意されとるわけやな。会社の終わり方にもちゃんとルールがあるんやで。
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