おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第476条 清算株式会社の能力

第476条 清算株式会社の能力

第476条 清算株式会社の能力

前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」いう。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではまだ存続するもんとみなすんや。

前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」いう。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではまだ存続するもんとみなすんや。

ワンポイント解説

清算中の会社の能力について定めとるんや。清算株式会社っちゅうのは、解散して清算手続きに入った会社のことやねん。普通やったら解散したら会社は終わりやけど、清算が終わるまでは「清算の目的の範囲内」でまだ存続しとると見なされるんやで。完全に消えてなくなるわけやないっちゅうことやな。

例えばな、Nさんの会社が解散して清算に入ったとするやろ。この会社はもう新しい取引はでけへんけど、債権を回収したり、債務を支払ったり、財産を売却したり、清算に必要な行為はできるんや。清算の目的に関係することやったら、会社としての行為ができるっちゅうわけやな。

せやから、清算中の会社は完全に死んでるわけやなくて、清算という仕事をするために生きとるみたいな状態なんやで。清算が全部終わって登記が完了したら、そこで初めて会社は完全に消滅するねん。清算中は「清算株式会社」として、限定的やけど法人格を持ち続けとるわけや。会社の終わり方も段階的になっとるんやな。

この条文は、清算株式会社の能力について定めた規定です。前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

清算中の会社の能力について定めとるんや。清算株式会社っちゅうのは、解散して清算手続きに入った会社のことやねん。普通やったら解散したら会社は終わりやけど、清算が終わるまでは「清算の目的の範囲内」でまだ存続しとると見なされるんやで。完全に消えてなくなるわけやないっちゅうことやな。

例えばな、Nさんの会社が解散して清算に入ったとするやろ。この会社はもう新しい取引はでけへんけど、債権を回収したり、債務を支払ったり、財産を売却したり、清算に必要な行為はできるんや。清算の目的に関係することやったら、会社としての行為ができるっちゅうわけやな。

せやから、清算中の会社は完全に死んでるわけやなくて、清算という仕事をするために生きとるみたいな状態なんやで。清算が全部終わって登記が完了したら、そこで初めて会社は完全に消滅するねん。清算中は「清算株式会社」として、限定的やけど法人格を持ち続けとるわけや。会社の終わり方も段階的になっとるんやな。

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