おおさかけんぽう

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第480条 監査役の退任

第480条 監査役の退任

第480条 監査役の退任

清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任するんや。

第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用せえへん。

清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。

第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用しない。

清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任するんや。

第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用せえへん。

ワンポイント解説

清算株式会社の監査役が退任する場合について定めとるんや。定款を変更して監査役が要らん組織形態になったら、その変更が効力を生じた時に監査役は自動的に退任することになっとるねん。また、通常の監査役の任期に関する規定は清算株式会社には適用されへんのやで。

例えばな、Uさんの会社が監査役を置いとったけど、清算中に定款を変更して「もう監査役は置きません」って決めたとするやろ。その定款変更が効力を生じた瞬間に、監査役は退任することになるんや。わざわざ辞任届を出したり、解任したりせんでも、自動的に辞めることになるっちゅうわけやな。

通常の会社やと監査役の任期は最長4年とか決まっとるけど、清算会社の場合はそういう任期の制限がないんや。清算が終わるまで監査役として働き続けることができるわけやねん。清算は長引くこともあるから、任期を気にせんでええようにしとるんや。清算中の会社には清算中のルールがあるっちゅうことやな。

この条文は、監査役の退任について定めた規定です。清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。 第三百三十六条の規定は、清算株式会社の...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。 第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用しない。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

清算株式会社の監査役が退任する場合について定めとるんや。定款を変更して監査役が要らん組織形態になったら、その変更が効力を生じた時に監査役は自動的に退任することになっとるねん。また、通常の監査役の任期に関する規定は清算株式会社には適用されへんのやで。

例えばな、Uさんの会社が監査役を置いとったけど、清算中に定款を変更して「もう監査役は置きません」って決めたとするやろ。その定款変更が効力を生じた瞬間に、監査役は退任することになるんや。わざわざ辞任届を出したり、解任したりせんでも、自動的に辞めることになるっちゅうわけやな。

通常の会社やと監査役の任期は最長4年とか決まっとるけど、清算会社の場合はそういう任期の制限がないんや。清算が終わるまで監査役として働き続けることができるわけやねん。清算は長引くこともあるから、任期を気にせんでええようにしとるんや。清算中の会社には清算中のルールがあるっちゅうことやな。

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