第481条 清算人の職務
第481条 清算人の職務
清算人は、次に掲げる職務を行う。
清算人は、次に掲げる職務を行うんや。
ワンポイント解説
この条文は、清算人の職務について定めた規定です。清算人は、次に掲げる職務を行う。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人は、次に掲げる職務を行う。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算人の職務について定めとるんや。清算人っちゅうのは、会社を畳む時にいろんな仕事をせなあかん人やねん。具体的には、現務の結了、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の分配っちゅう4つの大きな仕事があるんやで。これが清算人の基本的な役割やな。
例えばな、Vさんが清算人に選ばれたとするやろ。まず「現務の結了」っちゅうて、会社が今やっとる仕事を片付けなあかんのや。契約を終わらせたり、進行中の業務を完了させたりするわけやな。次に「債権の取立て」で、会社がお金を貸しとる人から回収するんや。それから「債務の弁済」で、会社が借りとるお金を返すねん。
最後に「残余財産の分配」で、全部の債務を払った後に残ったお金や財産を株主に分配するんや。この4つの仕事を順番にちゃんとこなすのが清算人の役目やねん。清算人は会社の最後のまとめ役みたいなもんで、責任重大な仕事やで。ちゃんと法律に従って公平に進めることが求められとるんやな。
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