第482条 業務の執行
第482条 業務の執行
清算人は、清算株式会社(清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
清算人が二人以上ある場合には、清算株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
第三百五十三条から第三百五十七条(第三項を除く。)まで、第三百六十条並びに第三百六十一条第一項及び第四項の規定は、清算人(同条の規定については、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)について準用する。この場合において、第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは「第四百八十三条第六項において準用する第三百四十九条第四項」と、第三百五十四条中「代表取締役」とあるのは「代表清算人(第四百八十三条第一項に規定する代表清算人をいう。)」と、第三百六十条第三項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と読み替えるものとする。
清算人は、清算株式会社(清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行するんや。
清算人が二人以上ある場合には、清算株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定するで。
前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができへん。
第三百五十三条から第三百五十七条(第三項を除く。)まで、第三百六十条並びに第三百六十一条第一項及び第四項の規定は、清算人(同条の規定については、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したもんを除く。)について準用するんや。この場合において、第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるんは「第四百八十三条第六項において準用する第三百四十九条第四項」と、第三百五十四条中「代表取締役」とあるんは「代表清算人(第四百八十三条第一項に規定する代表清算人をいう。)」と、第三百六十条第三項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社」とあるんは「監査役設置会社」と読み替えるもんとするで。
この条文は、業務の執行について定めた規定です。清算人は、清算株式会社(清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。 清算人が二人以上ある場合には、清算株式会社の業務は、定款に別段の定...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人は、清算株式会社(清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。 清算人が二人以上ある場合には、清算株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもっ...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算人がどうやって業務を執行するかを定めとるんや。清算人が1人の場合はその人が全部決めるけど、2人以上おる場合は過半数の決議で決めなあかんねん。ただし、定款に別の決め方が書いてあったら、そっちに従うことになるで。民主的に決めるための仕組みやな。
例えばな、Wさんの会社に清算人が3人おるとするやろ。「この財産を売却しよう」って決める時は、3人のうち2人以上が賛成せなあかんのや。多数決で決めるわけやな。でも、重要な事項については各清算人に委任することができへんルールになっとるで。例えば重要な財産の処分とか、多額の借金とか、そういうのは全員で決めなあかんねん。
清算人には、通常の取締役と同じように、会社に対する忠実義務とか、競業避止義務とか、利益相反取引の制限とかが適用されるんや。清算中やからって好き勝手にやってええわけやないで。ちゃんと会社の財産を守って、公正に清算を進める責任があるんやな。清算人も会社の役員みたいなもんやから、厳しいルールが適用されとるわけや。
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