第484条 清算株式会社についての破産手続の開始
第484条 清算株式会社についての破産手続の開始
清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りひんことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをせなあかん。
清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したもんとするんや。
前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したもんがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができるで。
この条文は、清算株式会社についての破産手続の開始について定めた規定です。清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 清算人は、清算株式会社...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算中の会社が債務超過になった時の手続きについて定めとるんや。清算株式会社の財産が債務を完済するのに足りひんことが明らかになったら、清算人はすぐに破産手続開始の申立てをせなあかんねん。債権者を守るための大事なルールやで。
例えばな、Zさんが清算人として会社の財産を調べとったとするやろ。資産が1000万円しかないのに、債務が1500万円もあることが分かったんや。これは明らかに債務超過やから、Zさんはすぐに裁判所に「破産手続きを開始してください」って申し立てなあかんのや。放置したら債権者に迷惑かかるからな。
破産手続きが始まって破産管財人に仕事を引き継いだら、清算人の任務は終了するんやで。もし清算人が既に一部の債権者や株主にお金を払ってしもうとったら、破産管財人はそれを取り戻すこともできるねん。これは他の債権者との公平を保つためや。債務超過の会社は、通常の清算やなくて破産手続きで処理するっちゅうルールになっとるわけやな。
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