第486条 清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任
第486条 清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任
清算人は、その任務を怠ったときは、清算株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
清算人が第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項第二号又は第三号の取引によって清算株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったものと推定する。
第四百二十四条及び第四百二十八条第一項の規定は、清算人の第一項の責任について準用する。この場合において、同条第一項中「第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。
清算人は、その任務を怠ったときは、清算株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うんや。
清算人が第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定するで。
第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項第二号又は第三号の取引によって清算株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったもんと推定するんや。
第四百二十四条及び第四百二十八条第一項の規定は、清算人の第一項の責任について準用するで。この場合において、同条第一項中「第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)」とあるんは、「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項第二号」と読み替えるもんとするんや。
この条文は、清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任について定めた規定です。清算人は、その任務を怠ったときは、清算株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 清算人が第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人は、その任務を怠ったときは、清算株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 清算人が第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をし...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算人が任務を怠った時の損害賠償責任について定めとるんや。清算人がちゃんと仕事せえへんかったせいで会社に損害が出たら、その損害を賠償する責任を負うことになるねん。清算人も重い責任があるっちゅうことやな。
例えばな、Aさんが清算人やのに、会社の財産をちゃんと管理せんと価値が下がってしもうたとするやろ。そのせいで会社が損したら、Aさんは会社に対してその損害を賠償せなあかんのや。また、利益相反取引をして自分や第三者が得した場合は、その得した額が損害額と推定されるねん。
利益相反取引で会社に損害が出た場合、その取引に関わった清算人だけやなくて、承認した他の清算人も任務を怠ったと推定されるんやで。つまり、関係者全員が責任を問われる可能性があるわけや。複数の清算人が責任を負う場合は、連帯債務になるから、誰か1人に全額請求することもできるねん。清算人には厳しい責任が課されとるんやな。
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