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第487条 清算人の第三者に対する損害賠償責任

第487条 清算人の第三者に対する損害賠償責任

第487条 清算人の第三者に対する損害賠償責任

清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うんや。

清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とするで。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らへんかったことを証明したときは、この限りやあらへん。

清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うんや。

清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とするで。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らへんかったことを証明したときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

清算人が第三者に対して負う損害賠償責任について定めとるんや。清算人が悪意や重大な過失で仕事をして、第三者に損害を与えたら、賠償する責任があるねん。会社だけやなくて、外部の人に対しても責任を負うっちゅうことやで。

例えばな、DDさんが清算人として債権者に虚偽の情報を伝えて、その債権者が損害を受けたとするやろ。DDさんに悪意や重大な過失があったら、その債権者に対して損害賠償せなあかんのや。また、法令に違反する行為をした場合も、注意を怠らへんかったことを証明できへん限り、責任を負うことになるねん。

「重大な過失」っちゅうのは、ちょっとしたミスやなくて、かなりひどい不注意のことやで。普通に気を付けとったら絶対に防げたはずなのに、それを怠ったような場合やな。清算人は会社の財産を扱う大事な立場やから、第三者に対しても慎重に行動せなあかん義務があるわけや。無責任な行動は許されへんっちゅうことやな。

この条文は、清算人の第三者に対する損害賠償責任について定めた規定です。清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 清算人が、次に掲げる行為をし...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

清算人が第三者に対して負う損害賠償責任について定めとるんや。清算人が悪意や重大な過失で仕事をして、第三者に損害を与えたら、賠償する責任があるねん。会社だけやなくて、外部の人に対しても責任を負うっちゅうことやで。

例えばな、DDさんが清算人として債権者に虚偽の情報を伝えて、その債権者が損害を受けたとするやろ。DDさんに悪意や重大な過失があったら、その債権者に対して損害賠償せなあかんのや。また、法令に違反する行為をした場合も、注意を怠らへんかったことを証明できへん限り、責任を負うことになるねん。

「重大な過失」っちゅうのは、ちょっとしたミスやなくて、かなりひどい不注意のことやで。普通に気を付けとったら絶対に防げたはずなのに、それを怠ったような場合やな。清算人は会社の財産を扱う大事な立場やから、第三者に対しても慎重に行動せなあかん義務があるわけや。無責任な行動は許されへんっちゅうことやな。

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