おおさかけんぽう

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第488条 清算人及び監査役の連帯責任

第488条 清算人及び監査役の連帯責任

第488条 清算人及び監査役の連帯責任

清算人又は監査役が清算株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とするんや。

前項の場合には、第四百三十条の規定は、適用せえへん。

清算人又は監査役が清算株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

前項の場合には、第四百三十条の規定は、適用しない。

清算人又は監査役が清算株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とするんや。

前項の場合には、第四百三十条の規定は、適用せえへん。

ワンポイント解説

清算人や監査役が複数人おって、複数の人が損害賠償責任を負う場合の扱いについて定めとるんや。こういう時は、責任を負う人たち全員が連帯債務者になるねん。つまり、債権者は誰か1人に全額請求することもできるし、複数人に分けて請求することもできるんやで。

例えばな、EEさんとFFさんが清算人で、2人とも任務を怠ったせいで会社に1000万円の損害が出たとするやろ。会社は、EEさんに1000万円全額請求してもええし、FFさんに全額請求してもええし、2人に500万円ずつ請求してもええんや。連帯債務やから、請求する側が柔軟に選べるわけやな。

通常の民法やと、連帯債務者の1人が払ったら他の人に求償できるルールがあるねんけど、この場合はそのルールは適用されへんのや。清算人同士で後から「お前も半分払えよ」ってやり取りはできるけど、民法の通常の求償権の規定は使えへんねん。責任の重さを強調するための仕組みやな。みんなで責任を分かち合うっちゅうことやで。

この条文は、清算人及び監査役の連帯責任について定めた規定です。清算人又は監査役が清算株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人又は監査役が清算株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 前項の場合には、第四百...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

清算人や監査役が複数人おって、複数の人が損害賠償責任を負う場合の扱いについて定めとるんや。こういう時は、責任を負う人たち全員が連帯債務者になるねん。つまり、債権者は誰か1人に全額請求することもできるし、複数人に分けて請求することもできるんやで。

例えばな、EEさんとFFさんが清算人で、2人とも任務を怠ったせいで会社に1000万円の損害が出たとするやろ。会社は、EEさんに1000万円全額請求してもええし、FFさんに全額請求してもええし、2人に500万円ずつ請求してもええんや。連帯債務やから、請求する側が柔軟に選べるわけやな。

通常の民法やと、連帯債務者の1人が払ったら他の人に求償できるルールがあるねんけど、この場合はそのルールは適用されへんのや。清算人同士で後から「お前も半分払えよ」ってやり取りはできるけど、民法の通常の求償権の規定は使えへんねん。責任の重さを強調するための仕組みやな。みんなで責任を分かち合うっちゅうことやで。

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