おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第491条

第491条

第491条

清算株式会社については、第二章(第百五十五条を除く。)、第三章、第四章第一節、第三百三十五条第二項、第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第四項において準用する同条第三項、第三百五十九条、同章第七節及び第八節並びに第七章の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は取締役会設置会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に適用があるもんとするんや。

清算株式会社については、第二章(第百五十五条を除く。)、第三章、第四章第一節、第三百三十五条第二項、第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第四項において準用する同条第三項、第三百五十九条、同章第七節及び第八節並びに第七章の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は取締役会設置会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に適用があるものとする。

清算株式会社については、第二章(第百五十五条を除く。)、第三章、第四章第一節、第三百三十五条第二項、第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第四項において準用する同条第三項、第三百五十九条、同章第七節及び第八節並びに第七章の規定中取締役、代表取締役、取締役会又は取締役会設置会社に関する規定は、それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に関する規定として清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に適用があるもんとするんや。

ワンポイント解説

清算株式会社に適用される規定の読み替えについて定めとるんや。通常の株式会社の規定の中で、「取締役」「代表取締役」「取締役会」「取締役会設置会社」っちゅう言葉が出てきたら、清算株式会社の場合はそれぞれ「清算人」「代表清算人」「清算人会」「清算人会設置会社」に読み替えるっちゅうことやねん。

例えばな、株式や計算書類、株主総会に関する規定が会社法にいっぱいあるやろ。これらの規定は清算株式会社にも適用されるねんけど、「取締役がせなあかん」って書いてあったら「清算人がせなあかん」って読み替えるんや。実質的には同じ役割やから、言葉を置き換えて適用するわけやな。

この読み替え規定があることで、清算株式会社についても通常の会社法の多くのルールが適用されるようになっとるんやで。いちいち清算株式会社専用の条文を作らんでも、既存の条文を読み替えて使えるから効率的やねん。清算中の会社も、基本的には普通の会社と同じルールが適用されるっちゅうことやな。ただし、清算の特性に合わせて一部読み替えが必要っちゅうわけや。

この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。清算株式会社については、第二章(第百五十五条を除く。)、第三章、第四章第一節、第三百三十五条第二項、第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第四項において...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算株式会社については、第二章(第百五十五条を除く。)、第三章、第四章第一節、第三百三十五条第二項、第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第四項において準用する同条第三項、第三百五十九条、同章...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

清算株式会社に適用される規定の読み替えについて定めとるんや。通常の株式会社の規定の中で、「取締役」「代表取締役」「取締役会」「取締役会設置会社」っちゅう言葉が出てきたら、清算株式会社の場合はそれぞれ「清算人」「代表清算人」「清算人会」「清算人会設置会社」に読み替えるっちゅうことやねん。

例えばな、株式や計算書類、株主総会に関する規定が会社法にいっぱいあるやろ。これらの規定は清算株式会社にも適用されるねんけど、「取締役がせなあかん」って書いてあったら「清算人がせなあかん」って読み替えるんや。実質的には同じ役割やから、言葉を置き換えて適用するわけやな。

この読み替え規定があることで、清算株式会社についても通常の会社法の多くのルールが適用されるようになっとるんやで。いちいち清算株式会社専用の条文を作らんでも、既存の条文を読み替えて使えるから効率的やねん。清算中の会社も、基本的には普通の会社と同じルールが適用されるっちゅうことやな。ただし、清算の特性に合わせて一部読み替えが必要っちゅうわけや。

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