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第498条 貸借対照表等の提出命令

第498条 貸借対照表等の提出命令

第498条 貸借対照表等の提出命令

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四百九十四条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができるんや。

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四百九十四条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四百九十四条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができるんや。

ワンポイント解説

裁判所が訴訟の当事者に対して毎年の貸借対照表と附属明細書の提出を命じることができる権限について定めとるんや。第493条と似とるけど、こっちは毎年作る貸借対照表についての規定やねん。裁判で必要な時に、裁判所が証拠として提出を命令できるっちゅうことやで。

例えばな、RRさんが清算株式会社と裁判しとって、「この会社の財務状況を確認したい」って思うとするやろ。裁判所が「それは必要やな」って判断したら、清算株式会社に「貸借対照表を出しなさい」って命令できるんや。申立てがあった時だけやなくて、裁判所が職権で命じることもできるねん。

財産目録等の提出命令(第493条)と貸借対照表等の提出命令(この条文)っちゅう2つの仕組みがあることで、清算の最初の状態も毎年の状態も裁判で確認できるようになっとるんやで。裁判の公正な判断のために必要な情報を、裁判所が取得できる権限を認めとるわけや。訴訟における証拠収集の手段として用意されとるんやな。

この条文は、貸借対照表等の提出命令について定めた規定です。裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四百九十四条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四百九十四条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

裁判所が訴訟の当事者に対して毎年の貸借対照表と附属明細書の提出を命じることができる権限について定めとるんや。第493条と似とるけど、こっちは毎年作る貸借対照表についての規定やねん。裁判で必要な時に、裁判所が証拠として提出を命令できるっちゅうことやで。

例えばな、RRさんが清算株式会社と裁判しとって、「この会社の財務状況を確認したい」って思うとするやろ。裁判所が「それは必要やな」って判断したら、清算株式会社に「貸借対照表を出しなさい」って命令できるんや。申立てがあった時だけやなくて、裁判所が職権で命じることもできるねん。

財産目録等の提出命令(第493条)と貸借対照表等の提出命令(この条文)っちゅう2つの仕組みがあることで、清算の最初の状態も毎年の状態も裁判で確認できるようになっとるんやで。裁判の公正な判断のために必要な情報を、裁判所が取得できる権限を認めとるわけや。訴訟における証拠収集の手段として用意されとるんやな。

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