第499条 債権者に対する公告等
第499条 債権者に対する公告等
清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れとる債権者には、各別にこれを催告せなあかん。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができへん。
前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をせえへんときは清算から除斥される旨を付記せなあかんで。
この条文は、債権者に対する公告等について定めた規定です。清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
清算人が債権者に対して債権を申し出るように公告・催告する義務について定めとるんや。会社が解散したら、遅滞なく官報に公告して「一定の期間内に債権を申し出てください」って知らせなあかんねん。知っとる債権者には個別に通知も出さなあかん。期間は最低2ヶ月必要やで。
例えばな、SSさんが清算人として解散後の手続きを進めとるとするやろ。SSさんはまず官報に「債権者の皆さん、2ヶ月以内に債権を申し出てください。申し出へんかったら清算から除斥されます」って公告するんや。それと同時に、会社が把握しとる債権者には個別に「お宅には○○万円の債権がありますよね。申し出てくださいね」って通知を送るねん。
公告には「申し出へんかったら清算から除斥される」っちゅう警告も付けなあかんのや。これは債権者に「ちゃんと申し出んとあかんで」って注意喚起するためやねん。公告と催告っちゅう2つの方法で債権者に知らせることで、債権の把握漏れを防いで、公正な清算を実現しようとしとるわけや。債権者保護のための大事な手続きやで。
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