第50条 株式の引受人の権利
第50条 株式の引受人の権利
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となるんや。
前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができへんで。
ワンポイント解説
この条文は、発起人が株主となる時期と、株主となる権利の譲渡制限について定めています。
発起人は、会社成立時に出資履行した設立時発行株式の株主となります。
株主となる権利の譲渡は、成立後の会社に対抗できません。これは会社設立手続きの安定性を確保するための規定です。
発起人は、会社ができた瞬間に、自分が出資した株の株主になるんや。お金払うたら、自動的に株主になれるっちゅうわけやな。
せやけど、株主になる権利を他の人に譲った場合、会社に対しては「譲りました」って主張でけへんのや。第35条と同じルールやな。
これは、会社ができる前後で権利関係がややこしくならんようにするためや。会社がちゃんと安定して成立することを優先しとるわけやねん。
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