第501条 条件付債権等に係る債務の弁済
第501条 条件付債権等に係る債務の弁済
清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
前項の場合には、清算株式会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができるんや。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをせなあかん。
前項の場合には、清算株式会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済せなあかん。
第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とするで。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とするんや。
この条文は、条件付債権等に係る債務の弁済について定めた規定です。清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしな...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
条件付債権とか額が不確定な債権の弁済方法について定めとるんや。「1年後にAさんが結婚したら100万円払う」みたいな条件付きの債権とか、損害賠償請求みたいに金額がはっきりしてへん債権は、専門家に評価してもらってから弁済するっちゅうルールやねん。
例えばな、XXさんの会社に対して、「特許権侵害で損害を受けた」っちゅう債権があるとするやろ。損害額がまだ確定してへん場合、裁判所に鑑定人を選んでもらって、その鑑定人に「この債権はいくらの価値がある」って評価してもらうんや。その評価に従って弁済することになるねん。
鑑定人を選ぶ手続きの費用とか、鑑定のために呼び出したり質問したりする費用は、全部会社が負担するんやで。公平な評価を得るための必要経費やから、会社が払うべきやっちゅうことやな。不確定な債権でも、専門家の評価を経ることで、公正な金額で清算できるようになっとるわけや。債権者も会社も納得できる仕組みが用意されとるんやで。
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