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第502条 債務の弁済前における残余財産の分配の制限

第502条 債務の弁済前における残余財産の分配の制限

第502条 債務の弁済前における残余財産の分配の制限

清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができへん。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りやあらへん。

清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができへん。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

債務を全部弁済するまでは株主に財産を分配したらあかんっちゅうルールを定めとるんや。債権者に払うお金を残しとかんと、株主に先に配ってしもうたら債権者が困るやろ?やから債権者優先っちゅう原則があるねん。ただし、争いのある債権については必要な額を留保しとけば、残りは分配できるで。

例えばな、YYさんの会社が清算中で、財産が1000万円あるとするやろ。債権者への支払いが500万円で確定しとったら、それを全部払ってから残りの500万円を株主に分配するんや。でもZZさんっちゅう人が「俺にも100万円の債権がある!」って争うとったら、その100万円分は取っといて、残りの400万円だけ株主に分配することができるねん。

これは債権者を保護するための大事なルールやで。会社が解散しても、債権者に対する義務は最優先で果たさなあかんっちゅうことや。株主は会社の所有者やけど、債権者への支払いが終わった後やないと、残余財産を受け取る権利はないんやな。債権者ファーストっちゅう考え方が貫かれとるわけや。

この条文は、債務の弁済前における残余財産の分配の制限について定めた規定です。清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務につ...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

債務を全部弁済するまでは株主に財産を分配したらあかんっちゅうルールを定めとるんや。債権者に払うお金を残しとかんと、株主に先に配ってしもうたら債権者が困るやろ?やから債権者優先っちゅう原則があるねん。ただし、争いのある債権については必要な額を留保しとけば、残りは分配できるで。

例えばな、YYさんの会社が清算中で、財産が1000万円あるとするやろ。債権者への支払いが500万円で確定しとったら、それを全部払ってから残りの500万円を株主に分配するんや。でもZZさんっちゅう人が「俺にも100万円の債権がある!」って争うとったら、その100万円分は取っといて、残りの400万円だけ株主に分配することができるねん。

これは債権者を保護するための大事なルールやで。会社が解散しても、債権者に対する義務は最優先で果たさなあかんっちゅうことや。株主は会社の所有者やけど、債権者への支払いが終わった後やないと、残余財産を受け取る権利はないんやな。債権者ファーストっちゅう考え方が貫かれとるわけや。

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