第503条 清算からの除斥
第503条 清算からの除斥
清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。
清算株式会社の債権者(知れとる債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をせえへんかった者は、清算から除斥されるんや。
前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされてへん残余財産に対してのみ、弁済を請求することができるで。
清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除するんや。
この条文は、清算からの除斥について定めた規定です。清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。 前項の規定により清...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされてい...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
決められた期間内に債権の申出をせえへんかった債権者を清算から除斥する、つまり清算手続きから外してまうっちゅうルールを定めとるんや。会社が清算する時に、知られてへん債権者に対して「債権あるなら申し出てな」って公告したんに、期間内に申し出んかった人は、もう清算手続きには参加できへんようになるんやねん。これは清算手続きをスムーズに終わらせるために必要なルールなんや。
例えばな、Aさんが経営しとった株式会社が解散して清算することになったとするやろ。清算人が「債権ある人は2か月以内に申し出てください」って官報に公告したんや。せやけどBさんは、会社に100万円貸しとったんに、その公告に気づかんで申出せんかったとするわな。そしたらBさんは清算から除斥されてまうんや。ただし、まだ配分されてへん残余財産があったら、それに対してだけは弁済を請求できるで。全部配ってしもた後やったら、もう請求できへんっちゅうことやねん。
さらに、もし残余財産の一部を既に株主に配分してしもとった場合は、その配分と同じ割合で他の株主にも配分せなあかん分の財産は、残余財産から引いとかなあかんで。つまり、除斥された債権者が請求できるんは、本当に誰にも配分されてへん財産だけっちゅうことや。これは株主と債権者の利益をバランスよう調整するための細かいルールやねん。
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