第505条残余財産が金銭以外の財産である場合
株主は、残余財産が金銭以外の財産であるときは、金銭分配請求権(当該残余財産に代えて金銭を交付することを清算株式会社に対して請求する権利をいう。以下この条において同じ。)を有するんや。この場合において、清算株式会社は、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなあかん。
前項に規定する場合には、清算株式会社は、同項第一号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知せなあかん。
清算株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた残余財産に代えて、当該残余財産の価額に相当する金銭を支払わなあかんで。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該残余財産の価額とするんや。
清算で配る残余財産が現金やのうて、例えば不動産とか車とかの現物やった場合に、株主が「現物はいらんから現金でちょうだい」って請求できる権利を定めとるんや。これを金銭分配請求権っていうねん。せやけど株主が勝手に請求できるわけやのうて、会社側がちゃんと期間を決めて「この期間内に請求してな」って通知せなあかんのや。その期間の終わりの20日前までには通知せなあかんっちゅうルールになっとるで。
例えばな、Aさんが株主やった会社が清算して、残余財産として土地が残ったとするやろ。会社が「この土地を株主に配分します」って決めたんやけど、Aさんは「土地もろてもしゃあないわ、現金がええわ」って思うこともあるやんか。そういう時に、会社が「6月1日から6月30日までに金銭分配請求権を行使してください」って通知するんや。Aさんがその期間内に「現金でください」って請求したら、会社はその土地の価値に相当する現金をAさんに払わなあかんねん。
そして、その土地の価値をどう計算するかも、この条文で決まっとるんや。基本的には市場価格やったり、専門家が評価した額やったりするんやけど、細かい計算方法は各号で定められとるねん。これは株主が不公平な扱いを受けへんようにするための仕組みや。現物を受け取りたい株主も、現金を受け取りたい株主も、それぞれの希望に応じて公平に扱われるようにしとるわけやな。
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