第506条 基準株式数を定めた場合の処理
第506条 基準株式数を定めた場合の処理
前条第一項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、清算株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第三項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた残余財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。
前条第一項第二号の数(以下この条において「基準株式数」いう。)を定めた場合には、清算株式会社は、基準株式数に満たん数の株式(以下この条において「基準未満株式」いう。)を有する株主に対し、前条第三項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた残余財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなあかんで。
この条文は、基準株式数を定めた場合の処理について定めた規定です。前条第一項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、清算株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条第一項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、清算株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第三...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
残余財産を現物で配分する時に「基準株式数」っちゅうもんを決めた場合の特別なルールを定めとるんや。基準株式数っていうんは、例えば「100株を1単位として扱います」っていう基準のことやねん。せやけど、そしたら100株に満たへん株式を持っとる株主、例えば50株しか持ってへん人はどないするんかっちゅう問題が出てくるやろ。そういう「基準未満株式」を持っとる株主には、会社が現金で払わなあかんっちゅうルールなんや。
例えばな、会社が清算して、残余財産として絵画を配ることになったとするやろ。「100株につき絵画1枚」って決めたとするわな。Aさんは200株持っとるから絵画2枚もらえるんやけど、Bさんは50株しか持ってへんねん。そしたらBさんには絵画の半分をあげるわけにいかんやろ。やから、100株持っとる人がもらう絵画の価値が10万円やとしたら、Bさんには「50株÷100株×10万円=5万円」っちゅう計算で現金を払うんや。
この仕組みは、株式数が基準に満たへん株主が不利益を被らへんようにするためのもんやねん。現物を分けられへん場合でも、ちゃんと持っとる株式数に応じた価値を受け取れるようにしとるわけや。少ない株しか持ってへん小さい株主でも、大きい株主と同じように公平に扱われるっちゅう考え方が、この条文の根っこにあるんやで。
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