おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第507条

清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成せなあかん。

清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなあかん。

清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもん)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなあかん。

前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたもんとみなすで。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

清算の仕事が全部終わった時に、清算人が「決算報告」っちゅうもんを作って、株主総会の承認を受けなあかんっちゅうルールを定めとるんや。決算報告っていうんは、清算中にどんな財産があって、どう処分して、最終的にどうなったかを報告する書類やねん。清算人会がある会社やったら、まず清算人会で承認してもろてから、株主総会に出さなあかんで。そして株主総会で承認されたら、清算人の責任が免除されるっちゅう大事な効果があるんや。

例えばな、Aさんが清算人として会社の清算をずっと進めてきたとするやろ。債権者に全部払うて、残った財産を株主に配分して、やっと清算の仕事が終わったんや。そしたらAさんは、すぐに「この会社にはこんな財産があって、こう処分して、最終的にこうなりました」っちゅう決算報告を作らなあかんねん。清算人会がある会社やったら、まず清算人会で「この報告でええか」って承認してもろて、それから株主総会で「皆さん、こういう結果になりました」って報告して承認を受けるんや。

そして重要なんは、株主総会で承認されたら、清算人は基本的に責任を問われへんようになるっちゅうことや。もし清算中にちょっとしたミスがあったとしても、株主総会が「ええよ」って言うてくれたら、もう損害賠償責任は免除されるんやねん。ただし、不正なことをしとった場合は別やで。嘘ついたり、わざと悪いことしたりしとったら、承認されても責任は免除されへん。これは、清算人がちゃんと仕事をしとったら安心できるようにする一方で、悪いことした人は許さへんっちゅうバランスを取っとるわけやな。

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