おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第508条

第508条

第508条

清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」いう。)を保存せなあかん。

裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができるんや。この場合においては、同項の規定は、適用せえへん。

前項の規定により選任された者は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存せなあかん。

第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とするで。

清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。

裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。

前項の規定により選任された者は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。

第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。

清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」いう。)を保存せなあかん。

裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができるんや。この場合においては、同項の規定は、適用せえへん。

前項の規定により選任された者は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存せなあかん。

第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とするで。

ワンポイント解説

清算が終わった後でも、清算人が会社の帳簿や重要な資料を10年間保存しとかなあかんっちゅうルールを定めとるんや。清算結了の登記をした時から10年間や。これは、後から「あの時の清算はどうやったんや」って確認が必要になることがあるからやねん。せやけど清算人も10年も保管するんは大変やから、裁判所が別の人を選任して保管してもろうこともできるんや。その場合の費用は会社が負担するっちゅうルールになっとるで。

例えばな、Aさんが清算人として会社の清算を無事終わらせて、清算結了の登記もしたとするやろ。普通やったら「もう終わったし、書類は捨ててええやろ」って思うかもしれへんけど、そうはいかんのや。Aさんは、会社の帳簿とか契約書とか重要な書類を、登記した日から10年間は保管しとかなあかんねん。でもAさんも歳を取って保管が難しくなったり、引っ越したりすることもあるやんか。そういう時は、利害関係人が裁判所に「別の人に保管してもらってください」って申し立てできるんや。そしたら裁判所が適切な人を選んで、その人が10年間保管してくれるわけやな。

この保管義務は、後から問題が起きた時に証拠として確認できるようにするための大事なルールなんや。例えば、清算の時に債権者に払い忘れとった人がおって、後から「払うてもろてへん」って言うてきたとするやろ。そういう時に帳簿を見たら「ちゃんと払うてますよ」って証明できるわけや。10年っちゅう期間は長いように思えるけど、法律上の請求権の時効が10年のもんもあるから、それに合わせて保管期間も10年になっとるんやねん。

この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

清算が終わった後でも、清算人が会社の帳簿や重要な資料を10年間保存しとかなあかんっちゅうルールを定めとるんや。清算結了の登記をした時から10年間や。これは、後から「あの時の清算はどうやったんや」って確認が必要になることがあるからやねん。せやけど清算人も10年も保管するんは大変やから、裁判所が別の人を選任して保管してもろうこともできるんや。その場合の費用は会社が負担するっちゅうルールになっとるで。

例えばな、Aさんが清算人として会社の清算を無事終わらせて、清算結了の登記もしたとするやろ。普通やったら「もう終わったし、書類は捨ててええやろ」って思うかもしれへんけど、そうはいかんのや。Aさんは、会社の帳簿とか契約書とか重要な書類を、登記した日から10年間は保管しとかなあかんねん。でもAさんも歳を取って保管が難しくなったり、引っ越したりすることもあるやんか。そういう時は、利害関係人が裁判所に「別の人に保管してもらってください」って申し立てできるんや。そしたら裁判所が適切な人を選んで、その人が10年間保管してくれるわけやな。

この保管義務は、後から問題が起きた時に証拠として確認できるようにするための大事なルールなんや。例えば、清算の時に債権者に払い忘れとった人がおって、後から「払うてもろてへん」って言うてきたとするやろ。そういう時に帳簿を見たら「ちゃんと払うてますよ」って証明できるわけや。10年っちゅう期間は長いように思えるけど、法律上の請求権の時効が10年のもんもあるから、それに合わせて保管期間も10年になっとるんやねん。

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