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第515条 他の手続の中止等

第515条 他の手続の中止等

第515条 他の手続の中止等

特別清算開始の命令があったときは、破産手続開始の申立て、清算株式会社の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分又は財産開示手続(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十七条第一項の申立てによるもんに限る。以下この項において同じ。)若しくは第三者からの情報取得手続(同法第二百五条第一項第一号、第二百六条第一項又は第二百七条第一項の申立てによるもんに限る。以下この項において同じ。)の申立てはすることができへんで、破産手続(破産手続開始の決定がされてへんもんに限る。)、清算株式会社の財産に対して既にされとる強制執行、仮差押え及び仮処分の手続並びに外国租税滞納処分並びに財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止するんや。ただし、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続については、この限りやあらへん。

特別清算開始の命令が確定したときは、前項の規定により中止した手続又は処分は、特別清算の手続の関係においては、その効力を失うで。

特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の債権者の債権(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。以下この節において「協定債権」いう。)については、第九百三十八条第一項第二号又は第三号に規定する特別清算開始の取消しの登記又は特別清算終結の登記の日から二箇月を経過する日までの間は、時効は、完成せえへん。

特別清算開始の命令があったときは、破産手続開始の申立て、清算株式会社の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分又は財産開示手続(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十七条第一項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)若しくは第三者からの情報取得手続(同法第二百五条第一項第一号、第二百六条第一項又は第二百七条第一項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)の申立てはすることができず、破産手続(破産手続開始の決定がされていないものに限る。)、清算株式会社の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え及び仮処分の手続並びに外国租税滞納処分並びに財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止する。ただし、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続については、この限りでない。

特別清算開始の命令が確定したときは、前項の規定により中止した手続又は処分は、特別清算の手続の関係においては、その効力を失う。

特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の債権者の債権(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。以下この節において「協定債権」という。)については、第九百三十八条第一項第二号又は第三号に規定する特別清算開始の取消しの登記又は特別清算終結の登記の日から二箇月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。

特別清算開始の命令があったときは、破産手続開始の申立て、清算株式会社の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分又は財産開示手続(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十七条第一項の申立てによるもんに限る。以下この項において同じ。)若しくは第三者からの情報取得手続(同法第二百五条第一項第一号、第二百六条第一項又は第二百七条第一項の申立てによるもんに限る。以下この項において同じ。)の申立てはすることができへんで、破産手続(破産手続開始の決定がされてへんもんに限る。)、清算株式会社の財産に対して既にされとる強制執行、仮差押え及び仮処分の手続並びに外国租税滞納処分並びに財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止するんや。ただし、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続については、この限りやあらへん。

特別清算開始の命令が確定したときは、前項の規定により中止した手続又は処分は、特別清算の手続の関係においては、その効力を失うで。

特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の債権者の債権(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。以下この節において「協定債権」いう。)については、第九百三十八条第一項第二号又は第三号に規定する特別清算開始の取消しの登記又は特別清算終結の登記の日から二箇月を経過する日までの間は、時効は、完成せえへん。

ワンポイント解説

特別清算が始まったら、他の法的手続きができへんようになったり、既に進んどる手続きが中止されることを決めとるんや。破産の申立てや強制執行、財産開示手続きなんかが対象になるねん。ただし、一般の優先権がある債権についてはこの限りやないっちゅうルールもあるで。

例えばな、Aさんが会社に対して強制執行をしとったとするやろ。そこで特別清算が開始されたら、Aさんの強制執行は中止されるんや。でもBさんが一般の先取特権を持っとったら、Bさんの手続きは続けられるんやねん。これは債権の性質によって扱いを変えて、公平性を保つための仕組みや。

さらに、この条文は時効についても定めとって、特別清算の手続き中は債権の時効が完成せえへんようになっとるんや。これは債権者が権利を失わへんようにするための配慮なんやで。会社の清算中は、債権者みんなが公平に扱われるように、細かい決まりがぎょうさんあるんやねん。

この条文は、他の手続の中止等について定めた規定です。特別清算開始の命令があったときは、破産手続開始の申立て、清算株式会社の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分又は財産開示手続(民事執行法...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、特別清算開始の命令があったときは、破産手続開始の申立て、清算株式会社の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分又は財産開示手続(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十七条第...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

特別清算が始まったら、他の法的手続きができへんようになったり、既に進んどる手続きが中止されることを決めとるんや。破産の申立てや強制執行、財産開示手続きなんかが対象になるねん。ただし、一般の優先権がある債権についてはこの限りやないっちゅうルールもあるで。

例えばな、Aさんが会社に対して強制執行をしとったとするやろ。そこで特別清算が開始されたら、Aさんの強制執行は中止されるんや。でもBさんが一般の先取特権を持っとったら、Bさんの手続きは続けられるんやねん。これは債権の性質によって扱いを変えて、公平性を保つための仕組みや。

さらに、この条文は時効についても定めとって、特別清算の手続き中は債権の時効が完成せえへんようになっとるんや。これは債権者が権利を失わへんようにするための配慮なんやで。会社の清算中は、債権者みんなが公平に扱われるように、細かい決まりがぎょうさんあるんやねん。

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