第518条
清算株式会社に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができへん。
前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する協定債権の取得が次に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用せえへん。
ワンポイント解説
清算中の会社に対して債務を負っとる人が、相殺をできへん場合について決めとるんや。つまり、会社に借りがある人が、逆に会社への貸しと相殺して清算しようとする時の制限を定めとるんやねん。これも特別清算での公平性を守るための仕組みや。
例えばな、Aさんが会社に100万円の債務を負っとって、同時に会社に対して80万円の債権を持っとったとするやろ。普通やったら相殺して20万円だけ払えばええんやけど、特別清算が始まった後にAさんが不自然に債権を取得したような場合は、相殺が禁止されることがあるんや。これは他の債権者を不公平にせえへんための決まりやねん。
ただし、正当な理由で債権を取得した場合は、相殺が認められる例外もあるんやで。この条文は、債務者側の相殺についても、債権者側と同じように公平性を重視した規定になっとるんやねん。
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