第521条 裁判所への財産目録等の提出
第521条 裁判所への財産目録等の提出
特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、第四百九十二条第三項の承認があった後遅滞なく、財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出しなければならない。ただし、財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、第四百九十二条第三項の承認があった後遅滞なく、財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出せなあかん。ただし、財産目録等が電磁的記録をもって作成されとるときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出せなあかん。
この条文は、裁判所への財産目録等の提出について定めた規定です。特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、第四百九十二条第三項の承認があった後遅滞なく、財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、第四百九十二条第三項の承認があった後遅滞なく、財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出しなければならない...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
特別清算が始まったら、清算会社は財産目録などの書類を裁判所に提出せなあかんっちゅうルールを決めとるんや。株主総会で承認を受けた後、遅滞なく提出する義務があるんやねん。電磁的記録で作っとる場合は、紙に印刷して出さなあかんっちゅう決まりもあるで。
例えばな、Aさんが清算人をしとる会社で、株主総会で財産目録の承認を受けたとするやろ。そしたらAさんは、すぐに裁判所に財産目録を提出せなあかんのや。パソコンで作った電子データのままやったらあかんから、ちゃんと紙に印刷して持っていく必要があるんやねん。これは裁判所が会社の財産状況を正確に把握するための決まりや。
この規定は、特別清算の透明性を確保するための基本的な仕組みなんや。裁判所が会社の財産状況を把握することで、公正な清算が実現できるんやで。書類の提出義務は地味に見えるけど、ほんまに大切な手続きなんやねん。
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