第529条 二人以上の監督委員の職務執行
第529条 二人以上の監督委員の職務執行
監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行うで。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができるんや。
この条文は、二人以上の監督委員の職務執行について定めた規定です。監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
監督委員が複数おる時の仕事の進め方について決めとるんや。原則として共同で職務を行うんやけど、裁判所の許可があれば、それぞれ単独で仕事したり、役割分担したりできるんやねん。柔軟な運用ができる仕組みになっとるで。
例えばな、AさんとBさんが監督委員に選任されたとするやろ。基本的には二人で相談しながら清算人の行為に同意するかどうかを決めるんや。でも裁判所が「財産関係はAさん、法律関係はBさん」って役割分担を許可したら、それぞれの専門分野で単独で判断できるようになるんやねん。これで効率的に監督ができるんや。
この規定は、複数の監督委員がおる場合の実務的な運用を考えた仕組みなんや。共同原則で慎重さを保ちつつ、必要に応じて分業もできるっちゅうバランスの取れた制度やねん。裁判所の許可が必要っちゅうところで、適切な監督が保たれるんやで。
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